自分で登記に挑戦 ②土地の登記簿住所変更編
次に、土地の登記簿の住所変更を行います。
土地を登記した際の、申請者の住所は旧住所にしてましたので
新しい建物の住所に変更を行います。
つまり、「登記した土地の住所」と「申請者の住所」が同じになるということです。
この住所変更を行うことで、建物の登記がスムーズに行うことができます。
この住所変更を行うタイミングは、
建物の完成する目処が立ち、引渡し日がある程度決まってから行います。
私の場合は、引渡しの1ヶ月半前でした。
段取り
- 申請書と委任状を作成し、印刷しておく
- 収入印紙(1件1000円)を郵便局か法務局で購入する
- 役所で新住所の住所変更を行う
- 法務局へ必要書類を持って行き申請する。郵送でも可。
必要書類は、申請書にも記載してありますが以下になります。
・登記名義人住所・氏名変更登記申請書
・委任状(買主の1人が申請代理人となる場合)
・登記原因証明情報(=新住所の住民票のこと)
『所有権移転登記申請書』
申請書を法務局HPからダウンロードして記入します。
法務局HP 申請書
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/minji79.html#05
『登記名義人住所・氏名変更登記申請書(住所移転の場合)』を利用します。
書く際のポイント
・郵送で申請する場合は、申請日は空欄とする。窓口で申請する場合は、提出する日付とする。
・登記目的の番号は、何番の人を変更するのかです。とりあえず1番で良いです。
(捨印を押しておけば、法務局で修正してもらえるので。)
・原因は、住民票を移動する日を記入します。住民票を移動する日で良いです。
・住所は、住民票と同じとする。-(ハイフン)は使わない。
・変更後の事項
土地の所有が1人の場合は、フォーマット通りです。
土地の所有者が2人の場合は、以下のように記載します。
共有者(名前①)及び(名前②)の住所
(新住所)
・申請人
土地の所有が1人の場合は、フォーマット通りです。
土地の所有者が2人の場合は、以下のように記載します。
(新住所)
(名前①)
(新住所)
(名前②)印
実際に窓口で申請する人の名前の後に押印します。
・押印は、全て認印でOK
・代理で申請する場合、法務局の記載と登録免許税の間に、代理申請者を記載します。
以下のように記載します。
代理人 (新住所)
(名前②)印
連絡先の電話番号 090-0000-0000
・登録免許税
土地1箇所のみの申請なので、1,000円になります。
・不動産の表示
不動産番号のみを記載します。不動産番号は、土地の登記事項証明書に記載があります。
『委任状(買主の1人が申請代理人となる場合)』
申請者本人が申請する場合は、不要です。
我が家の場合は、土地を夫と妻の2人で所有しているので
夫の分は、委任状が必要でした。
『登記原因証明情報(住民票の写し)』
新住所の住民票です。役所で入手します。
原本還付して他に利用することもできます。
(今後何度か利用するので、原本還付をおすすめします。)
その場合、A4の白紙に
「これは原本と相違ありません。
年月日 住所 申請者名(押印)」
と記載したものが1枚必要です。手書きでも構いません。
コピーは法務局でやるので、持参する必要はありません。
『新住所の住民票を入手!』
役所で新居への住所変更を行います。
すでに新居に引っ越したことにして行うものです。
役所も暗黙の了解で分かっているので、あまり深く聞いて来ないので安心してください。
なにか聞かれたら、「もう住んでいます!」と答えてください。
新居の住民票の写しは、個人番号の記載がないものを入手します。
土地と建物の所有者は、住宅ローンの際に印鑑証明書が必要になります。
このタイミングで新住所の印鑑証明書を発行しておくと後で手間が省けます。
2人で所有する場合は、2人分の印鑑証明書が必要です。
(マイナンバーや運転免許証の住所変更も同じ日に済ませておけば、後日申請のために休みを取る必要がありません。)
新居の住民票の写しを発行したら、そのまま法務局へ
郵送でも可能ですが、私の場合は直接窓口に行き申請しました。
申請するときに、相談窓口で不備がないかをざっと確認してもらい、
その場で修正し、そのまま申請すると安心です。
修正があるときの為に、認印は必要です。
窓口で申請した場合、書留の切手代は浮きますが、
申請が無事に完了した後に、窓口へ「登記識別情報(登記完了証)」を受け取りに行く必要があります。
同じ日に、「建物の表題登記」を申請しました。
一番の難関「建物の表題登記」は次になります。