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自分で登記に挑戦 ③建物の表題登記編

自分で登記の一番の難関、建物の表題登記です!

 

何が難関かといえば、図面の作成です。

それが出来れば、終わったも同然です♪

 

早速、説明します。

 

 

どういう形の土地に、どのくらいの寸法の位置にどのくらいの広さの建物が建ったよ。

と、法務局の人が見てわかるように描きます。

実際に、法務局の人が現場に計測しに行きますので概ね合っていれば問題ないようです。

ただ、数字が違っているのは困ります。

修正が入ってしまいます。

 

タイミングは、建物の間取りが決定したら図面を作ることは可能です。

土地の登記簿の住所変更をする際に、出来上がった図面を確認してもらうとちょうど良いので、早めに取り掛かっておきましょう。

私は、パワーポイントを使って1日で作成出来ました。

 

段取り

  1.  申請書と委任状と図面を作成し、印刷しておく
  2.  住宅メーカーから、所有権証明書(建築確認申請書、印鑑証明書、施工証明書)をもらう
  3.  住民票と印鑑証明書を準備する
  4.  法務局へ必要書類を持って行きチェックしてもらい、不備がなければ申請する

 

必要書類は、申請書にも記載してありますが以下になります。

 ・建物表題登記申請書(←次の保存登記で使用するので1枚コピーが必要)

 ・建物図面、各階平面図

 ・所有権証明書3点(建築確認申請書、印鑑証明書、施工証明書)

 ・住所証明情報(建物の所有者の住民票)

 ・建物の所有者の印鑑証明書

 ・委任状(買主の1人又は、それ以外の人が申請代理人となる場合)

 

 

書く際のポイント

 ・住所は、住民票と同じとする。-(ハイフン)は使わない。

 ・登録免許税

  表題登記は無料なので、記載しません。

 ・不動産の表示

  不動産番号はまだありませんので、

  住所、種類、構造、床面積、新築日を記載します。

  構造は、言葉がある程度決まっているので法務局でチェックしてもらいましょう。(我が家は、”木造セメント瓦ぶき2階建て”でした。)

  家屋番号は、空欄にします。

 

まず、『建物表題登記申請書』は法務局のHPにありません。

(自分で登記をして欲しくないという意志の表れなのでしょうか?)

参考となるサイトを紹介しておきます。

申請書と図面は、こちらを利用してください。

 

自分で表題登記・保存登記の体験談 | 新築体験談から学ぶ、失敗しない注文住宅

 

『建物図面、各階平面図』

私の場合は、図枠は図枠のみで作成しB4サイズで印刷して置いておき、

中身のデータはパワーポイントで作成しA4サイズの倍率1:1で印刷し、

図枠内に収まるようにハサミで切ったら、図枠と重ねてコピー機でコピーしました。

B4サイズの紙は、コンビニにあるのでB4サイズの印刷はコンビニを利用しました。

図枠を印刷する時は、PDFのデータをスマホに送り、スマホから「セブンイレブンのnetprint」アプリを利用して1枚20円で印刷出来ます。

 

図面は、住宅メーカーから貰っている図面を参考に描きます。

線は、柱の中心を基準にして計算します。

各階平面図は1/250、建物図面は1/500の倍率で作成します。

パワーポイントの場合は、挿入の図形を使います。

がんばって作成してください!

 

左半分は、各階平面図を描きます。

1階と2階に分けて描き、2階は1階部分を破線にします。

ベランダや玄関ポーチ、ウッドデッキ、配管のみの出っ張りは含みません。

申請時点にカーポートがある場合は、カーポートは計算に含みます。

床面積の計算に必要な数字を書き込み、右側に計算式を記入し

各階の合計を算出します。

小数点第3位以下は切り捨てます。

 

右半分は、建物図面を描きます。

大体の方角を記載します。必ずしも、上側が北でなくても良いです。

住宅メーカーの図面と同じでよいです。

建物の土地とその周りの番地を記載します。

道路に番地がある場合は、記載しておきます。

道路から建物距離と境界線から建物の距離を記載します。単位は不要です。

 

出来上がったら、図枠にある名前の後ろに押印します。

 

『所有権証明書3点』

住宅メーカーから「建築確認申請書」「印鑑証明書」「施工証明書」の3点を貰います。

既に、どれかは貰っているかもしれません。

建築確認申請書は、原本を保管しておきたいので「原本還付」にします。

コピーは法務局でやるので、持参する必要はありません。

 

『住所証明情報(住民票の写し)』

新住所の住民票です。

原本還付して他に利用することもできます。

(今後保存登記で用するので、原本還付をおすすめします。)

その場合、A4の白紙に

「これは原本と相違ありません。
 年月日 住所 申請者名(押印)」

と記載したものが1枚必要です。手書きでも構いません。

コピーは法務局でやるので、持参する必要はありません。

 

『建物の所有者印鑑証明書』

新住所の印鑑証明書です。役所で入手します。

 

『委任状』 

これまで利用した委任状を流用してください。

建物の不動産番号は、この時点ではまだありませんので

申請書の「建物の表示」箇所をコピーしてください。

 

私の利用した法務局では、案内地図は必要ありませんでした。

申請した後、法務局の方が現地へ出向き、図面が合っているのかを建物を見て確認するようですが、

法務局の方で地図を印刷してくれるようです。

また、我が家は現地での立ち会いがありませんでしたが、立会いがあるかどうかはその時になってみないと分からないようです。

立会いがある場合は、仕事を休まなければなりません。。。

 

図面も含めて、全部の書類がそろったら

法務局へ持って行き内容を細かくチェックしてもらいましょう。

疑問に思ったことは、細かいところまで聞いてください。

「土地の登記簿住所変更」の申請時に持って行き、チェックしてもらえば、有休の節約にもなります。

 

この「建物の表題登記申請」が無事に終われば、ほとんど終盤です!!

次は、「建物の保存登記」になります。